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暴力団「工藤会」傘下組織の4事務所を使用禁止 福岡地裁小倉支部が仮処分命令を決定・執行 北九州市

事件・事故

2025/02/25 17:30

福岡県北九州市にある特定危険指定暴力団「工藤会」傘下組織の4つの組事務所について、福岡地裁小倉支部は福岡県暴力追放運動推進センターの申し立てを認め、使用を禁止する仮処分命令を決定し、25日に執行されました。



使用禁止が命じられたのは、北九州市小倉北区の同じマンションにある「工藤会」傘下組織の4事務所です。

福岡県暴力追放運動推進センターが地域住民からの依頼を受けて、暴力団対策法に基づき、2月4日に組事務所の使用禁止等の仮処分を福岡地裁小倉支部に申し立て、2月13日に仮処分命令が決定されました。

これを受け、25日に裁判所の執行官らが福岡県警の捜査員らとともに各組事務所を訪れ、入り口に公示書を貼るなど命令を執行しました。

地域住民からの依頼を受けた代理訴訟で工藤会の事務所に命令が出るのは初めてです。

今回の執行にあたり、福岡県暴力追放運動推進センターは「暴力団事務所の存在は、その付近住民の平穏な生活を脅かすものであります。暴追センターは、付近住民の安全を第一に県警と連携を図りつつ、平穏な暮らしの実現に努力してまいります」とコメントしています。



また福岡県警組織犯罪対策課の前田和彦統括管理官は「暴力団事務所は、暴力団の活動拠点であるほか、抗争事件発生の際は攻撃の標的となるなど、付近住民に対して甚大な不安感を与える存在である。県警察としては、引き続き、本件暴力団事務所の完全撤廃に向けた取組を推進していくとともに、県内に存在する暴力団事務所の更なる撤去に努めていく」とコメントしています。

福岡県北九州市にある特定危険指定暴力団「工藤会」傘下組織の4つの組事務所について、福岡地裁小倉支部は福岡県暴力追放運動推進センターの申し立てを認め、使用を禁止する仮処分命令を決定し、25日に執行されました。
使用禁止が命じられたのは、北九州市小倉北区の同じマンションにある「工藤会」傘下組織の4事務所です。

福岡県暴力追放運動推進センターが地域住民からの依頼を受けて、暴力団対策法に基づき、2月4日に組事務所の使用禁止等の仮処分を福岡地裁小倉支部に申し立て、2月13日に仮処分命令が決定されました。

これを受け、25日に裁判所の執行官らが福岡県警の捜査員らとともに各組事務所を訪れ、入り口に公示書を貼るなど命令を執行しました。

地域住民からの依頼を受けた代理訴訟で工藤会の事務所に命令が出るのは初めてです。

今回の執行にあたり、福岡県暴力追放運動推進センターは「暴力団事務所の存在は、その付近住民の平穏な生活を脅かすものであります。暴追センターは、付近住民の安全を第一に県警と連携を図りつつ、平穏な暮らしの実現に努力してまいります」とコメントしています。
また福岡県警組織犯罪対策課の前田和彦統括管理官は「暴力団事務所は、暴力団の活動拠点であるほか、抗争事件発生の際は攻撃の標的となるなど、付近住民に対して甚大な不安感を与える存在である。県警察としては、引き続き、本件暴力団事務所の完全撤廃に向けた取組を推進していくとともに、県内に存在する暴力団事務所の更なる撤去に努めていく」とコメントしています。

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