1. HOME
  2. 「常習的な虐待の中での犯行」生後8カ月の息子の胸や腹を圧迫して殺害 母親(37)に懲役12年の判決 福岡地裁

「常習的な虐待の中での犯行」生後8カ月の息子の胸や腹を圧迫して殺害 母親(37)に懲役12年の判決 福岡地裁

事件・事故

16時間前

福岡県大野城市で3年前、生後8カ月の息子を殺害したとして殺人などの罪に問われた母親に懲役12年の判決が言い渡されました。

殺人と傷害の罪に問われていたのは37歳の無職の女です。

判決によりますと、女は3年前、大野城市の自宅で生後8カ月だった息子の胸や腹を圧迫して殺害するなどしました。

検察側は「死に至るまでの肉体的苦痛は甚大」として懲役13年を求刑する一方、弁護側は「衝動的な行為で殺意はなかった」として懲役5年を主張していました。



福岡地裁で14日に開かれた判決公判で、富張真紀裁判長は「凶器を使ったものと比較して勝るとも劣らない残虐な行為」「常習的な虐待の中での犯行」として、女に懲役12年の判決を言い渡しました。
福岡県大野城市で3年前、生後8カ月の息子を殺害したとして殺人などの罪に問われた母親に懲役12年の判決が言い渡されました。

殺人と傷害の罪に問われていたのは37歳の無職の女です。

判決によりますと、女は3年前、大野城市の自宅で生後8カ月だった息子の胸や腹を圧迫して殺害するなどしました。

検察側は「死に至るまでの肉体的苦痛は甚大」として懲役13年を求刑する一方、弁護側は「衝動的な行為で殺意はなかった」として懲役5年を主張していました。
福岡地裁で14日に開かれた判決公判で、富張真紀裁判長は「凶器を使ったものと比較して勝るとも劣らない残虐な行為」「常習的な虐待の中での犯行」として、女に懲役12年の判決を言い渡しました。

あなたにおすすめ

  1. HOME
  2. 「常習的な虐待の中での犯行」生後8カ月の息子の胸や腹を圧迫して殺害 母親(37)に懲役12年の判決 福岡地裁